「伝統的工芸品とは」
〜主として日常生活の用に供されるもの〜
○
〜その製造過程の主要部分が手工業的〜
○
〜伝統的な技術又は技法により製造されるもの〜
○
〜伝統的に使用されてきた原材料が主たる原材料として用いられ、製造されるもの〜
○
〜 一定の地域において少なくない数の者が
その製造を行い、又はその製造に従事しているもの〜
この5つの項目を全て満たし、伝統的工芸品産業の振興に関する
法律(昭和49年法律第57号)に基づく
経済産業大臣の指定を受けた工芸品のことをいいます。
愛知県では、現在15の工芸品が指定されています。